相続人が異母兄弟
異母兄弟も相続人になります
例えば、亡くなったお父さんが、2回結婚をしていて、最初の結婚時と2回目の結婚時にも子どもがいる場合に、両方の子どもたちが相続人となります。異母兄弟全員の合意がないと遺産分割協議書を作ることはできず、相続手続きが進みません。では、異母兄弟の連絡先を何も知らない場合どうすればいいでしょうか。
当事務所では、そのようなケースを沢山対応してきましたが、戸籍の附票というものを本籍地の役所で取得します。戸籍には、住所は載っていませんが、戸籍の附票には、最新の住所が載っています。(住民登録していることが前提)
次に、住所がわかったら、今回の相続のあらましや他の相続人の意向、などを
手紙を書いて送ります。そこへ返信なり、何らかの連絡があれば、遺産分割協議を進めていくことになります。
当事務所では、戸籍の附票の取得、お手紙の作成、異母兄弟との遺産分割協議のサポートなどをしています。
直接異母兄弟同士で、話し合いをしなくてもこちらでやり取りするので大丈夫です。
当事務所では、異母兄弟が相続人のケースでの対応経験が豊富です。
ぜひ安心してご相談ください。
Access
電話やフォームなどからのお問い合わせを受け付けていますのでご連絡ください
概要
| 社名 | ナカミチ行政書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区中野4-1-1 中野サンプラザ9F |
| 電話番号 | 03-5942-3098 |
| 営業時間 | 月~金9:00~18:00 |
| 定休日 | 土日祝 事前予約の相談は可能 |
| 日本行政書士連合会 | 登録番号09081456 |
アクセス
地域に密着して中野区を中心とした近隣地域で相続に関するご相談を承ってきた経験のある行政書士が、ご相談者様一人ひとりの問題に寄り添って最善の解決策をご提案いたします。ご相談の際には電話かフォームよりお問い合わせいただけます。
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